さわって わかる小学6年 社会
不平等条約の 天びん 2つの 重りが 外れるまで
明治の ころを 1つずつ えらび、「外国人が 日本で 罪を おかした とき」「外国の 品物が 港に 着いた とき」の 場面を おしてみよう。だれが 裁判を するか、関税を だれが 決めるかが、天びんの 図と きろくに 出ます。きろくを 見くらべて、条約が どう 改められて いったかを さがそう。
公開
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日本に 不利な 条約は、どのように 改められて いったのかな?
条約の 天びん(もようを 表した 図)
重り=日本に 不利な 決まり。点線の 四角=外れた 重り。太い わくの 重り=えらんだ 場面に かかわる 重り。左下の 家=近代的な 国の しくみ(点線は まだ 整って いない)。
ころを 1つ えらんでから、場面の ボタンを おす。
見えてくること
- ころ
- 天びん
- 場面の 結果
- その ころの できごと
きろく:えらんだ ころと 場面(はじめての 組み合わせの ときに 1行 ふえます。きろくに ある 組み合わせに もどすと、その 行が いちばん 下へ うつります)
| ころ | 場面 | 結果 | 天びん |
|---|
ころや 場面を えらぶと、ここに のこります。
ためしてみよう(点数や 答えは 出ません。天びんと きろくで たしかめよう)
- 条約を 結んだ ころの、罪を おかした ときの 場面だよ。ころを 1つずつ 進めて、裁判を する 人と 天びんが どう かわるか 見よう。
- 新しい 条約が 始まった ころの、品物が 着いた ときの 場面だよ。天びんに 残って いる 重りは どれかな? 場面を「罪を おかした とき」に かえると?
- 国の しくみを 整えた ころだよ。ころを「条約を 結んだ ころ」に もどして、天びんを くらべよう。
天びんの かたむきは、残って いる 不利の 数を 表した 図で、はかった ものでは ありません。このページでは、条約改正の 2つの 不利だけを 見ます。年号は あつかいません。
あとで 読む:見つけた 決まりの まとめ
江戸時代の終わりに結んだ条約には、領事裁判権を認めたことと、関税自主権がないことの2つの不利がありました。明治の日本は、憲法や法律、議会のしくみを整えて近代的な国だと認められるようにし、日清戦争の直前に陸奥宗光が領事裁判権をなくすことを決めた条約を結びました(新しい条約が始まって領事裁判権がなくなったのは、日清戦争のあと)。日露戦争のあとには小村寿太郎が関税自主権を取りもどし、条約改正が実現して、欧米の国々との条約上の不平等が解消されました。
- 「外国人が 日本で 罪を おかした とき」は、はじめは その国の 領事が 裁判を しましたが、小村寿太郎の 条約の あとの ころには、日本の 法律で 日本の 裁判所が 裁きます。
- 「外国の 品物が 港に 着いた とき」は、陸奥宗光の 新しい 条約が 始まった あとでも、関税の 高さを 日本が 自由に 決める ことは まだ できませんでした。
- 国の しくみを 整えた ころは、まだ 2つの 不利が 残って いますが、条約を 改める ための 大切な 準備でした。
- 不平等条約
- 江戸時代の終わりに結ばれた、日本に不利な内容をふくむ条約。
- 領事裁判権
- 外国人が日本で罪をおかしても、日本の法律では裁けず、その国の領事が裁判をする決まり。
- 関税自主権
- 輸入する品物にかける税(関税)の高さを、自分の国で自由に決められる権利。
- 条約改正
- 不利な条約を改めて、対等なものにしていくこと。