なりたいを かなえるイラストレーターになる方法
作品を 見せる しくみ作品を まとめて 見せる。ネットに 出すのは 家の 人と 決めてから
イラストレーターは、自分の作品をまとめて人に見せます。作品のまとめ方と見せる場所、そして子どもがネットに作品を出すときのきまりと、家の人と決めることを、地図の「作品を 見せる」の場所で見ていきます。
- 説明
- 1:28(6場面)
- 問題
- 3問
公開
やってみよう
自分で考えてから、答えをひらきましょう。
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1子どもが ネットに 作品を 出す とき、正しいのは、「名前や 学校も いっしょに のせる」「家の 人と 決めてから、だれか わかる ものは 出さない」「本当より 上の 年れいで 登録する」の どれですか。
ヒント
この 回の はじめに、だれと 決めると 言って いたかな。
答え
「家の 人と 決めてから、だれか わかる ものは 出さない」です。名前・顔写真・住所・学校など、自分が だれか わかる ものは 出しません。年れいを いつわって 登録しても いけません。
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2作品集の 作り方として、この 回の 説明に 合うのは、「見せたい ものが わかるように えらぶ」「かいた ものを 全部 入れる」「ほかの 人が かいた 絵を、自分の 作品として 入れる」の どれですか。
ヒント
絵を えらんで、ファイルに 入れて いく 場面が ありました。
答え
「見せたい ものが わかるように えらぶ」です。全部を 入れるより、見せたい ものが わかるように えらびます。ほかの 人が かいた 絵を、自分の 作品として 入れては いけません。
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3投稿サービスの 年れいの きまりに ついて 正しいのは、「どの サービスにも きまりは ない」「だれでも 何さいでも 使える」「利用規約で 決まって いる」の どれですか。
ヒント
サービスを 使う ときの きまりを 書いた ものの 名前を 思い出して みよう。
答え
「利用規約で 決まって いる」です。たとえば、13さい以上と する サービスも あります。使う 前に、家の 人と いっしょに 確かめます。
この単元のことば
- 作品集
- 自分の 作品を えらんで まとめた もの。ポートフォリオとも いう
- 公募
- 広く 作品を 集める こと
- 利用規約
- サービスを 使う ときの きまりを 書いた もの
- 個人情報
- 名前・顔写真・住所・学校など、その 人が だれか わかる 情報
- いつわる
- 本当と ちがう ことを、本当の ように 言ったり 書いたり する こと
おうちの方へ
- このシリーズは、やってみたいことから学ぶ、学年によらない目的別のシリーズです。この回は、作品をまとめて見せるしくみと、子どもがネットに作品を出すときのきまりをあつかいます。コンクールなどでの受賞が実力と実績の証明になることは、厚生労働省の職業情報提供サイト job tag「イラストレーター」で確かめました(2026年10月23日に確認)。
- 投稿サービスの年れいのきまりは、サービスごとに利用規約で定められています。例として、Instagram の利用規約(4.1)には「13歳以上であるか、または自国でInstagramを利用できる法定年齢に達していること」とあります。お子さんが使いたいサービスがあるときは、その利用規約をいっしょに確かめてください。この動画では特定のサービスをすすめていません。
- 総務省「インターネットトラブル事例集」事例17では、「個人が特定できるもの・コトを公開しない」「非公開や短時間で消える場合でも投稿前にチェック」と呼びかけ、写りこんだものから撮影場所や生活範囲が推測できてしまうことにも注意をうながしています。作品を出す場所・名前の出し方・見せる範囲・こまったときの相談先を、家庭で決めておくと安心です。ネットに出さなくても、紙のファイルに作品をためることから始められます。