お金かしこい 消費者
子どもの 約束と 18さい18さいで 成年。ひとりで 契約できる かわりに、責任も
成年は18さいです。18さいになると、親の同意がなくても、ひとりで契約できます。18さいになる前は、親の同意のない契約を取り消せることがありますが、おこづかいの範囲の買い物など、親の同意がないことを理由には取り消せないこともあります。
- 説明
- 1:10(5場面)
- 問題
- 2問
公開
やってみよう
自分で考えてから、答えをひらきましょう。
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1今の 法律で、成年に なるのは、「16さい」「18さい」「20さい」の どれですか。
ヒント
高校を 卒業する ころの 年れいです。
答え
「18さい」です。前は「20さい」でした。法律が かわりました。
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218さいに なる 前の 契約で、親の 同意が ない ことを 理由には 取り消せない 例は、「おこづかいの 範囲で 買った 物」「親に だまって した 高い 契約」「親の 同意の ない 長い 契約」の どれですか。
ヒント
親が 「つかって いいよ」と くれた お金を 思い出そう。
答え
「おこづかいの 範囲で 買った 物」です。親が 使って よいと した お金の 範囲では、親の 同意が なくても 自由に 使えるからです。
この単元のことば
- 成年
- 法律で おとなと される 年れい。18さいから
- 同意
- 「それで いいよ」と 認める こと
- 取り消す
- した 約束を、はじめから なかった ことに する こと
おうちの方へ
- シリーズ「かしこい 消費者」の回です。民法第4条は成年を18歳と定めています(2022年4月1日から。法務省)。第5条は、未成年者が契約などをするには法定代理人の同意が必要で、同意のない行為は取り消すことができること、ただし法定代理人が処分を許した財産(おこづかいなど)はその範囲で自由に処分できることを定め、第21条は、成年であると信じさせるために詐術を用いたときは取り消せないと定めています(いずれもe-Gov法令検索で2026年10月28日に確認)。おこづかいの範囲の買い物が取り消せないのは、親の同意がないことを理由にした取り消しの場合です。ほかの理由での取り消しや解除は、この回では扱いません。
- 18歳になると、親の同意なしにクレジットカードやスマートフォンなどの契約ができるかわりに、18歳になってから結ぶ契約には、未成年であることを理由にした取り消し(未成年者取消し)は使えません。お子さんが契約をするときに、何を・いくらで・いつまで・やめるときはどうするのかを、いっしょにたしかめる練習をしてみてください。