お金かしこい 消費者
買い物は 約束(契約)口約束でも むすばれる。だから 中身を たしかめる
買い物も、電車に乗るのも、契約という約束です。契約は、紙の契約書がなくても、口約束でむすばれます。一度むすぶと、理由なく「やっぱりなし」とは、ふつう言えません。約束する前に中身をたしかめ、記録をのこそう。
- 説明
- 1:24(5場面)
- 問題
- 3問
公開
やってみよう
自分で考えてから、答えをひらきましょう。
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1お店で 品物を 買う とき、契約が むすばれるのは、「「これ ください」「はい」と 言った とき」「紙に 名前を 書いた ときだけ」「家に 帰って 使った ときだけ」の どれですか。
ヒント
口約束でも、契約は むすばれます。
答え
「「これ ください」「はい」と 言った とき」です。申しこみと、引き受ける 返事が そろうと、紙が なくても 契約は むすばれます。
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2一度 むすんだ 契約に ついて、正しいのは、「いつでも 自由に やめられる」「理由なく「やっぱり なし」とは ふつう 言えない」「口約束なら 守らなくて よい」の どれですか。
ヒント
契約は、おたがいが 守る と 決めた 約束です。
答え
「理由なく「やっぱり なし」とは ふつう 言えない」です。契約は おたがいが 守る 約束です。だから、約束する 前に 中身を たしかめます。
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3長く つづく 約束や、こみいった 約束を する ときに よいのは、「ことば だけで すませる」「覚えて おけば よい」「中身を 書いた 契約書を 大切に とって おく」の どれですか。
ヒント
あとで 中身を たしかめられる ように します。
答え
「中身を 書いた 契約書を 大切に とって おく」です。口約束 だけだと、あとで「言った・言わない」の もめごとに なる ことが あります。
プリントを 印刷する問題と答えの2まい(A4・PDF)。問題ごとのQRコードから、その場面の動画をひらけます。
この単元のことば
- 契約
- おたがいが 守る と 決めた 約束。買い物も 契約の 一つ
- 口約束
- 紙に 書かずに、ことば だけで した 約束
- 契約書
- 約束の 中身を 書いて のこした 紙
おうちの方へ
- シリーズ「かしこい 消費者」の第1回です。民法第522条は、契約は申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立し、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成などの方式は要らないと定めています(e-Gov法令検索)。法務省の若者向けの解説は、コンビニでお菓子を買うことや電車に乗ることも契約であり、口約束だけだと「言った、言わない」のトラブルになり得るので、複雑な契約や長期間の契約は内容をよく確認して契約書を作り、大切に保管するよう説明しています。国民生活センターの『国民生活』(2025年3月号)は、一度契約を締結すると当事者はその内容に拘束され、理由なしに「やっぱり契約はなかったことにしたい」と言っても通らないのが原則だと説明しています(いずれも2026年10月23日に確認)。
- この回では、子どもの契約の取り消しと18歳のこと、クーリング・オフなどの例外にはふれていません。習いごとや、毎月お金がかかる約束をするときに、何を・いくらで・いつまで・やめるときはどうするかを、お子さんといっしょにたしかめてみてください。