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お金かしこい 消費者

広告と「今だけ」「〇割引き」見せ方に 気づいて、ほんとうに いるか 考える

広告は、買ってもらうための工夫です。「今だけ」「〇割引き」と書いてあっても、すぐに決めずに、はらう値段を計算し、ほんとうにいるかを考えよう。実際よりとても安いように見せる広告は、法律で禁止されています。

説明
1:10(5場面)
問題
2問

公開

0:00
  1. 1広告は 工夫0:00
  2. 2はらう 値段を 計算0:11
  3. 3法律の きまり0:26
  4. 4使わなければ0:43
  5. 5やってみよう0:57

Google Classroom で 配る(先生向け)

やってみよう

自分で考えてから、答えをひらきましょう。

  1. 11000円の 品物の 3割引きで、はらう 値段は、「300円」「700円」「970円」の どれですか。

    ヒント

    3割は、1000円の 何円に あたるかを 考えよう。

    答え

    「700円」です。3割引きで 安く なるのは 300円なので、1000円 − 300円 = 700円です。

  2. 2「今だけ」と 書いた 広告を 見た ときに よいのは、「その場で すぐに 買う」「安ければ 何でも 買う」「あわてず、ほんとうに いるか 考える」の どれですか。

    ヒント

    広告は、買って もらう ための 工夫です。

    答え

    「あわてず、ほんとうに いるか 考える」です。安く 買えても、使わずに しまった ままでは、お金が むだに なる ことが あります。

この単元のことば

広告こうこく
品物や サービスを 知って もらい、買って もらう ための 知らせ
割引きわりびき
もとの 値段から、決まった 割合だけ 安く する こと
景品表示法けいひんひょうじほう
品物や サービスの 品質や 値段などを、実際より ずっと よい ものや お得な ものだと 思わせる 表示などを 禁止する 法律

おうちの方へ

  • シリーズ「かしこい 消費者」の回です。消費者庁の「有利誤認とは」は、景品表示法第5条第2号が、価格などの取引条件について実際よりも著しく有利だと誤認させる表示を禁止していることを説明し、具体例として、基本価格を書かずに「今なら半額!」と表示したが、実は50%割引とは認められない料金だった例を挙げています(2026年10月23日に確認)。動画の金額は説明のための例です。
  • 割引きの計算は5年の算数(割合)、単位量あたりの値段のくらべ方は算数「ねだんで くらべる」の単元とつながります。チラシや画面の広告を見たときに、「はらう値段はいくら?」「ほんとうにいる?」と、お子さんと声に出してたしかめてみてください。