インターネットの知識しくみ
利用規約と「同意する」ボタンおす 前に、家の 人と 大事な ところを たしかめよう
利用規約は、サービスを 使う ときの 約束が 書かれた 文書です。「同意する」を おすと、その 約束を 守ると 決めた ことに なります。おす 前に、家の 人と 大事な ところを たしかめよう。
- 説明
- 1:14(5場面)
- 問題
- 3問
公開
やってみよう
じぶんで かんがえてから、答えを ひらきましょう。
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1「同意する」の ボタンが 出たら、よいのは、「家の 人と 大事な ところを 読む」「読まずに すぐ おす」「友だちに おして もらう」の どれですか。
ヒント
おすと 約束を する ことに なります。
答え
「家の 人と 大事な ところを 読む」です。「同意する」を おすと、約束を 守ると 決めた ことに なります。ひとりで おさずに、家の 人と たしかめましょう。
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2利用規約に 書いて ある ことが 多いのは、「使える 年れいや、してはいけない こと」「その 日の 天気」「学校の 時間わり」の どれですか。
ヒント
サービスを 使う ときの 約束です。
答え
「使える 年れいや、してはいけない こと」です。お金の ことなども 書かれて います。中身は サービスに よって ちがいます。
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3「同意する」を おすと どう なりますか。「約束を 守ると 決めた ことに なる」「何も 起こらない」「サービスを やめた ことに なる」の どれですか。
ヒント
「同意」は「それで よい」と 決める ことです。
答え
「約束を 守ると 決めた ことに なる」です。子どもでも、サービスの 会社と 約束を する ことに なります。
この単元のことば
- 利用規約
- サービスを 使う ときの 約束が 書かれた 文書
- 同意
- 相手の 言う ことに「それで よい」と 決める こと
- 成年
- 法律で、大人として あつかわれる 年れい。日本では 18さいから
おうちの方へ
- 民法は、18歳をもって成年とし(第4条)、未成年者が法律行為(契約など)をするには法定代理人の同意を得なければならないと定めています(第5条。単に権利を得るだけの行為などの例外があります)。消費者庁「オンラインゲームに関する消費生活相談対応マニュアル」は、サービスの利用契約の当事者はサービスを利用する子どもと事業者だと判断された裁判例や、利用規約に「未成年者の場合は法定代理人の同意が必要です」と書いてある例を紹介しています(いずれも2026年10月23日に確認)。
- この単元では、子どもが「同意する」を押す前に家の人と大事なところ(使える年齢・お金・禁止されていること)を確かめることにしぼり、契約を取り消すしくみのくわしい話にはふれていません。
- お子さんが新しいゲームやアプリを使いたいと言ったときは、利用規約のうち年齢・料金・禁止事項のところだけでも、いっしょに読んでみてください。